千葉民主商工会

労働保険

労働保険は千葉民商の事務組合へ

法律では、常時、労働者(職人、従業員)を一人でも使用する事業主は、業種と規模を問わず必ず労働保険(労災保険と雇用保険)に加入しなければならないことになっています。

●民商の事務組合の3つのメリット!
  1. 事業主も事務組合に委託すれば「労災保険」に特別加入できます。
  2. 労働保険料を年3回に分割納付が可能。
  3. 事業主自身の事務処理が軽減されます。
      (但し、労災保険及び雇用保険の「保険給付請求等」は含まれません。
●「未加入は」ご注意を
 労働保険未加入の事業主に対して、行政や元請けからの問い合わせが強まっています。

●例えば・・・

建設工事業で年間の元請工事の予定額が200万円、事業主本人が日額1万円の特別加入に加入した場合。
2015年4月1日改定の労災保険料率1000分の11で <労災保険料年額>=45.210円 1日124円 以下の給付内容が受けられます。

◇ 治療費については、無料で診療を受けられます(指定病院の場合は現物給付)。
◇ 休業の場合「休業給付」と「社会復帰促進等事業」と合わせて、平均賃金(4日目から)の80%が給付されます。
◇ 治療後の後遺症にも障害等級に応じた給付、遺族補償などもあります。
◇ 年間保険料の他に、事務手数料が必要です。